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HA1a 硬質樹脂製 「建設業の許可票 監理技術者タイプ」 400×500㎜

HA1a 硬質樹脂製 「建設業の許可票 監理技術者タイプ」 400×500㎜

¥495 税込
商品コード: HA001a
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建設業の許可票 監理技術者タイプ

材 質:硬質樹脂(ポリプロピレン)製

サイズ:400×500㎜×0.8㎜厚

  4スミ4φ穴
文字入れ承ります。 文字入れ承ります。 (ご注文後2営業日以内に校正し、校正確認OK後2営業日以内に出荷致します。) 下記専用Excelフォーマットを添付したメールでのご注文の場合は、・・・・・・文字入代別途2,800円 その他ファイルを添付したメール注文又はFAXでの原稿支給の場合・・・・・・文字入代別途3,500円 専用Excelフォーマットは、こちからダウンロードしてご利用ください。 ダウンロードしたExcelファイルを開くと下部に5種類のシートが選べます。 建築業の許可票、労災保険、建築基準確認済、道路占用、鉄骨製作
いずれかを選んで入力してください。 こちらの添付ファイルを利用してご注文の場合は、例)「許可票、労災、確認、計3枚注文」というように明記お願い致します。 FAXでご注文の場合はこちらの用紙をダウンロードして明記したものと原稿をFAXして下さい。 ご注文の際のメールアドレスはcontact@hyoushiki.jp 貴社名 ご担当者 住所 TEL FAX 支払方法 : 代引き /  お振込み その他ご要望 上記がわかるようにご入力してメールをお願い致します。 硬質樹脂 ポリプロピレンとは 一般的に「プラスチック」と言われるなかの一つで 比較的耐熱・耐冷・耐薬品・耐アルカリ性、絶縁性が高く強い、硬質プラスチック 耐水性、耐久性、にも優れ、衝撃に強くコシがあり割れにくい材質です。 屋内外に使用する標示板に最適な材料です。 建設業許可票の掲示義務とは 建設業許可業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。  建設業法第40条によれば、建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。  なお、建設業法第55条3によれば、第40条の規定による標識を掲げない者については、10万円以下の秩序罰としての過料に処する旨がありますので、許可業者は標識を掲示してください。 記載要領 1.「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定(特定建設業者が3000万円以上(建築一式においては4500万円以上を下請けに出す請負契約をする場合)に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。   2.「専任の有無」の欄は、法第26条3項の規定(公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、設置しなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない)に該当する場合に、「専任」と記載すること。 なお、ここでいう「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないという意味であり、専任の主任技術者又は専任の監理技術者は、常時継続的に当該工事の現場に置かれていなければならないということです。  3.「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること   4.「資格証交付番号」の欄は、法第26条第4号(国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者である工作物に関する建設工事については、専任の技術者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けた者のうちから選任しなければならない)に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格証の交付番号を記載すること   5.「建設工事の現場ごとに掲げる標識」の「許可を受けた建設業」の欄は、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る業種を記載すること  6.「国土交通大臣・知事」については不要なものを消すこと。 標識については国や県では取り扱っていません。

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