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特定化学物質標識とは

特定化学物質標識は、特定化学物質障害予防規則(特化則)に基き、有害性のある特定化学物質を取り扱う作業場で掲示が義務付けられている標識です。
特定化学物質標識には、特定化学物質の名称や取り扱い上の注意事項、応急措置などが表示され、労働者の安全確保に重要な役割を果たします。

特定化学物質障害予防規則(特化則)の改正(令和5年10月1日施行)

特化則の改正により、有害性等の掲示が義務付けられている物質の対象が拡大するとともに、提示の規定が改正されました。
令和5年10月1日(一部令和6年4月1日)より施行され、以降は従来の特定化学物質標識は使用できず、改正特化則に対応した特定化学物質標識を掲示しなければなりません。

改正特化則に対応した特定化学物質標識

改正特化則に対応した特定化学物質標識は、掲示内容が作業場ごとに異なるため特注生産となります。
SDS(安全データシート)を基に、改正特化則に対応した特定化学物質標識を製作致します。

特定化学物質標識のご注文に際して

ご注文の際は、SDS(安全データシート)をPDF形式で、下記のアドレスへお送りいただけますようお願いいたします。
contact@hyoushiki.jp
画像データなど、コピペ不可なデータ形式の場合は、通常より入力や確認の作業が多くなります。
その分、別途費用が発生致しますので、あらかじめご了承ください。

特定化学物質標識のご注文の手順

①サイズを選択してください(600mm×450mm または 500mm×400mm)
②SDS(安全データシート)のPDFデータを送付してください
詳細はこちらのチラシをご参照ください。

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